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ファクタリングのリピート利用、売掛債権の二重譲渡。違いは

 

 

リピート利用とは、以前にファクタリングを利用した事業者が、再び別の売掛債権を売却することを指します。

 

例えば、4月に発生したA社の売掛債権1,000万円を売却し、6月に新たに発生した同じA社の売掛債権1,000万円を再度売却する場合です。

 

このような利用は合法であり、多くのファクタリング事業者が歓迎しています。

 

一方、売掛債権の二重譲渡とは、同じ売掛債権を複数のファクタリング事業者に売却することを指します。

 

例えば、4月に発生したA社の売掛債権1,000万円を事業者Zに売却し、その後同じ債権を再び別の事業者に売却する行為です。

 

これは法律で禁じられており、発覚すると詐欺罪や横領罪に問われる可能性があります。

 

詐欺罪の場合、懲役10年以下の刑罰が科されることもあります。

 

リピート利用は合法であり便利な資金調達手段ですが、無計画に利用を繰り返すと資金繰りの悪化を招く恐れがあります。

 

ファクタリングをリピート利用する際は、事前に事業者と相談し、最適な資金計画を立てることが重要です。